
特段これと言って情報は入ってきませんので、おそらく本日の17時15分
までのオンライン申請を持って、租税特別措置法84条の5の取り扱いは
終了となるのでしょう。
登記のオンライン申請が始まって数年経ちました。
最初はシステムを利用するのがやっとで、なかなか普及されなかったものの
登録免許税の減税メリット、操作の簡単な謄本請求や電子定款認証を
中心に、結構広まったと思います。
ここ2年くらいは減税の限度額が1,000円ずつ下がり、どなんなもんやらと
見ていましたが、それでも申請率は上がり続けています。
結果どうあれ、本日17時16分以降のオンライン申請を出される方は
登録免許税、注視してくださいね。
【法務省】平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)
書面申請と同様の価格になりますので、要注意(*^_^*)
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情報提供&blog、随時更新!(^^)!
もしよかったら、見てくださいね。
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