【パブコメ】不動産登記令第四条の特例等を定める省令の一部を改正する省令案の概要
不動産登記令第四条の特例等を定める省令の一部を改正する省令案の概要
(1) 権利変換による登記における登記記録の記録方法(改正省令案第18条)
ア マンション更新事業における更新前マンションの表題部の登記の抹消関係
(第3項関係)
マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令
第7条第4項の建物の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするとき
は、当該建物の登記記録の表題部に建物の表題部の登記事項を抹消する記号
及び同項の規定により建物の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記
記録を閉鎖しなければならないものとする。
イ 敷地権の登記の抹消等に関する規定の適用除外関係(第4項関係)
不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第124条第2項から第
10項まで及び第125条の規定は、マンションの再生等の円滑化に関する
法律による不動産登記に関する政令第5条第4項、マンションの再生等の円
滑化に関する法律第150条第1項及び同法第204条第1項の申請に基づ
く敷地権利変換の登記(同法第150条第1項の申請に基づき登記にあって
は除却新基地売却マンション)については、適用しないものとする。
(2) 一の嘱託情報によってすることができる所有権の移転の登記(改正省令案第
27条)
同一の権利集積配分一括計画に基づく二以上の不動産についての森林経営管
理法による不動産登記に関する政令第2条の規定による登記の嘱託は、不動産
登記令(平成16年政令第379号)第4条本文の規定にかかわらず、登記権
利者が同一人である場合には、登記の目的又は登記原因が同一でないときで
も、一の嘱託情報によってすることができるものとする。
(3) 一の嘱託情報によってすることができる代位登記(改正省令案第28条)
森林経営管理法による不動産登記に関する政令第5条第1号及び第2号に掲
げる登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的
又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託
情報によってすることができるものとする。
(4) 申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外(改正省令案第29
条)
不動産登記規則第183条第1項第1号の規定は、森林経営管理法による不
動産登記に関する政令第5条第1号に掲げる登記をした場合には、適用しない
ものとする。
施行期日
令和8年4月1日
ここにきて、年度初めにスタートする改正意見募集が多くなってきた・・・
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立場悪用、ずさんな本人確認 「制度の根幹揺るがす」 司法書士不正登記
大阪市北区の土地と建物を巡る不正登記事件では、手続き業務を独占的に担う司法書士がずさんな本人確認を行うなど立場を悪用したとされる。
同業者からは「制度の根幹を揺るがす」と怒りの声も上がる
。 事件の舞台となった土地と建物は、淀川沿いの住宅街の一角にある。裁判資料などによると、これらの不動産は昨年1月に無断で所有権の移転登記がされた。
移転登記は通常、所有者であることを証明する「登記識別情報」(権利証)と呼ばれる12桁のパスワードが必要だが、手元にない場合は司法書士らが本人確認をした上で作成する「本人確認情報」という書類で代替できる。今回の事件では、識別情報は「失念」したとされ、うその本人確認情報や印鑑登録証明書が法務局に提出された。
逮捕された司法書士の松本稜平容疑者は、偽造された運転免許証などを基に成り済まし役と「面談」し、本人確認をでっち上げたとされる。提出された本人確認情報には「運転免許証の写真により本人との同一性を確認。外観・形状に異常がないことを視認」「住所・氏名・干支(えと)などの申述を求めたところ、正確に回答した」などと記されていた。
法務局側は、これらの書類を基に移転登記を認めたが、異変に気付いた所有者が民事訴訟を起こして登記が抹消され、結果的には事なきを得た。
大阪府内のある司法書士は「不正登記は司法書士がグルになれば防ぎようがない」と話す。一方、現行では本人確認で必要となる顔写真付き身分証は1点あればよく、法務局の審査も「緩い」と感じることもあるという。「所有者の居住確認を現地で行うことを義務付けるなど厳格化も必要ではないか」と指摘した。
どちらなんだろうか、今回所有者が”気づいた”ということなのでギリギリセーフでしたが・・・地面師事件は止まらないですね
運転免許証の偽造に関して、確認方法、デジタルを使うことが出来るわけだし、どこまでするのか・・・
本人確認情報の作成権限は限られている、紙一重の部分もありますね
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登記・供託オンライン申請システムのホームページ及びかんたん登記申請のリニューアルについて
www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp
かんたん証明書請求が終了し、【かんたん登記申請】に切り替わるようです
読んだ感じ、URLは同じなのかな?
また「登記・供託オンライン申請システム」のサイト自体がリニューアルとのこと
使い勝手が良くなること、トラブルが起きないことを期待します
1 登記・供託オンライン申請システムのホームページのリニューアルについて
令和8年2月1日(日)の正午に、登記・供託オンライン申請システムのホームページをリニューアルしますのでお知らせします。
今回のリニューアルでは、デザインやレイアウトを見直すほか、視認性を高めるため新たにファビコンを設定しました。ホームページのリニューアルに伴い、以下について御留意ください。
① ホームページのリニューアルに伴い、一部のページのURLが変更となります。そのため、ブックマークや外部のホームページにおけるリンク等から遷移する際に、該当のページにアクセスできない場合があります。
② 本システムの操作体験や操作解説動画として提供している下記コンテンツについて、公開終了となります。
・体験版申請用総合ソフト
・体験コーナー(かんたん証明書請求、供託かんたん申請)
・体験してみようオンライン登記申請
・動画でわかるオンライン登記申請
2 登記・供託オンライン申請システムのかんたん登記申請のリニューアルについて
「かんたん証明書請求」及び「供託かんたん申請」(以下「かんたん証明書請求等」といいます。)の手続や機能を集約し、「かんたん登記・供託申請」としてリニューアルを行います。
令和8年2月2日(月)午前8時30分以降に、かんたん登記・供託申請が利用可能となります。かんたん登記申請のリニューアルについては、こちらを御覧ください。
なお、一時保存データに旧バージョンの手続データが保存されている場合であっても、引き続き「一時保存から再開」から、利用可能です。
令和8年2月2日(月)午前8時30分以降に、かんたん登記・供託申請を利用する場合に、御利用の端末におけるブラウザの設定によっては、キャッシュ情報が残ることで画面レイアウトが崩れる事象が発生する可能性がありますが、ブラウザのキャッシュ情報を削除することで解消します。解消方法については、こちらを御覧ください。
3 登記・供託オンライン申請システムのかんたん証明書請求等のサービス終了について
かんたん登記・供託申請の利用開始に伴い、かんたん証明書請求等のサービス提供が終了となります。令和8年2月2日(月)午前8時30分以降は、かんたん登記・供託申請を御利用ください。
かんたん証明書請求等から送信した申請データは、かんたん登記・供託申請に自動的に引き継がれ、かんたん登記・供託申請の「処理状況の確認」画面で確認可能です。なお、処理状況が最終ステータス(「手続終了」又は「中止/却下」)に遷移した後、92日経過した申請データは表示されませんので御留意ください。
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不動産名義を勝手に書き換え疑い 司法書士ら逮捕 地面師グループか
大阪市中心部にある土地と建物の不動産登記を所有者になりすまして書き換えたとして、大阪府警は14日、大阪市中央区の司法書士の男性ら2人を電磁的公正証書原本不実記録・同供用などの疑いで逮捕した。捜査関係者への取材で判明した。
容疑者らは勝手に所有者の名義を変更した後、業者などに不動産の購入を持ちかけていたとされる。他人の不動産を売買して代金を得る「地面師」グループの可能性がある。
関係者によると、登記簿が不正に変更されていたのは大阪メトロ中津駅(大阪市北区)近くにある約800平方メートルの土地と建物。住人の80代男性が所有していた。
容疑者らは共謀して2025年1月、法務局で偽造した男性名義の運転免許証を使い、虚偽の登記簿の変更手続きを進めた疑いが持たれている。
変更後の登記簿は、所有者の男性が三重県桑名市の電気設備会社(すでに解散)に売却したとされていた。この変更手続きは、男性の代理人として容疑者の司法書士が申請したことになっていた。
不動産業界の関係者によると、この土地と建物は登記簿が変更された後に約4億~5億円で売りに出され、複数の購入希望者がいたという。
本来の所有者の男性は25年3月、登記簿が知らぬ間に書き換えられたとして手続きの抹消を求める訴訟を大阪地裁に起こした。地裁は5月に訴えを認め、所有権の変更を取り消していた。
25年の大阪・関西万博やインバウンド(訪日客)に沸く大阪では、土地価格の高騰を背景に地面師らによる事件が相次いでいる。
25年には西日本有数の繁華街・ミナミの不動産を舞台に、地面師グループによる約14億円の詐欺事件が発覚。土地の所有者らになりすました男女4人が逮捕や書類送検された。【川地隆史】
これは・・・プロが関わるってしまうと、どうにも止められなくなってしまいます・・・
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【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(8.10A→9.0A)
www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp
申請用総合ソフト(8.10A)について、登記・供託オンライン申請システムのリプレースに伴い一部機能を改修したため、バージョンアップを行います。
令和8年2月1日(日)正午以降に、申請用総合ソフトを起動すると、最新バージョンの申請用総合ソフト(9.0A)に更新することができます。
改修内容及びバージョンアップの方法については、こちらを御覧ください。
大きくバージョンアップしそうですネ
申請前にはちゃんと最新にアップデートしてからにしましょう!
1 改修内容
(1) 証明書請求手続の追加
所有不動産記録証明書を交付請求するための申請書様式として以下を追加します。
・所有不動産記録証明書交付請求書
(2) 設立登記申請書の登記すべき事項作成支援機能及び添付ファイルチェック機能を備えた様式の変更
会社成立の年月日に休日を指定可能とするため、登記すべき事項に「会社成立の年月日」を追加します 。
・登記申請書(会社用):株式会社の発起設立(取締役会設置,現物出資なし)
・登記申請書(会社用):株式会社の発起設立(取締役会非設置,現物出資なし)
・登記申請書(会社用):合同会社の設立(代表社員が法人でない場合,現物出資なし)
・登記申請書(会社用):合同会社の設立(代表社員が法人の場合,現物出資なし)
・登記申請書(会社用):株式会社の発起設立(取締役会設置)(定款認証同時申請用)
・登記申請書(会社用):株式会社の発起設立(取締役会非設置)(定款認証同時申請用)
・登記申請書(会社用):株式会社の発起設立(取締役会設置,現物出資なし)(電子証明書 発行同時申請用)
・登記申請書(会社用):株式会社の発起設立(取締役会非設置,現物出資なし)(電子証明 書発行同時申請用)
・登記申請書(会社用):合同会社の設立(代表社員が法人でない場合,現物出資なし)(電子証明書発行同時申請用)
・登記申請書(会社用):合同会社の設立(代表社員が法人の場合,現物出資なし)(電子証 明書発行同時申請用)
・登記申請書(会社用):株式会社の発起設立(取締役会設置)(定款認証・電子証明書発行同時申請用)
・登記申請書(会社用):株式会社の発起設立(取締役会非設置)(定款認証・電子証明書発行同時申請用)
・QRコード(二次元バーコード)付き書面申請書(会社用):株式会社の発起設立(取締役会設 置,現物出資なし)
・QRコード(二次元バーコード)付き書面申請書(会社用):株式会社の発起設立(取締役会非 設置,現物出資なし)
・QRコード(二次元バーコード)付き書面申請書(会社用):合同会社の設立(代表社員が法人でない場合,現物出資なし)
・QRコード(二次元バーコード)付き書面申請書(会社用):合同会社の設立(代表社員が法人 の場合,現物出資なし)
(3)かんたん証明書請求及び供託かんたん申請に関する内容の変更
かんたん登記・供託申請に手続及び機能が集約され、かんたん証明書請求及び供託かんたん申請のサービス提供が終了となることに伴い、かんたん証明書請求及び供託かんたん申請向けの文言及びリンクの遷移先を、かんたん登記・供託申請向けの内容に変更します。
(4)全角スペースの自動除去機能の追加
不動産登記(権利に関する登記)と検索用情報の同時申請に対応する申請書様式、相続人申出書等の一部申請書様式について、権利者等の名義人項目の氏名関連項目に全角スペースが含まれている場合、入力欄からカーソルが外れた際に当該全角スペースを自動除去する機能を追加します。
・登記申請書(権利に関する登記)(1)所有権の保存
・登記申請書(権利に関する登記)(2)所有権の保存(敷地権付区分建物)
・登記申請書(権利に関する登記)(3)所有権の移転(売買)
・登記申請書(権利に関する登記)(4)所有権の移転(相続)
・登記申請書(権利に関する登記)(5)所有権の移転(贈与)
・登記申請書(権利に関する登記)(7)所有権の更正
・QRコード(二次元バーコード)付き書面申請書(権利に関する登記)(1)所有権の保存
・QRコード(二次元バーコード)付き書面申請書(権利に関する登記)(2)所有権の保存(敷地権付区分建物)
・QRコード(二次元バーコード)付き書面申請書(権利に関する登記)(3)所有権の移転(売買)
・QRコード(二次元バーコード)付き書面申請書(権利に関する登記)(4)所有権の移転(相続)
・QRコード(二次元バーコード)付き書面申請書(権利に関する登記)(5)所有権の移転(贈与)
・QRコード(二次元バーコード)付き書面申請書(権利に関する登記)(7)所有権の更正)
・オンライン申出書(相続人申出書)
・オンライン申出書(相続人申出書(変更・更正))
・オンライン申出書(検索用情報の申出書)
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不動産登記規則の一部を改正する省令案の概要
不動産登記規則の一部を改正する省令案に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント
1 趣旨
所有権の登記名義人の国籍を登記所において把握することは、国土の適切な利用及び管理の観点から、外国人による不動産保有の実態を把握するために必要であると考えられる。
また、所有者不明土地の発生を予防するため、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)により、所有権の登記名義人の相続登記が義務化された。不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合に適用される準拠法は、その者の国籍によって定まることから、所有権の登記名義人の国籍を登記所において把握することは、相続登記をより適正かつ円滑に実施することにも資すると考えられる。
そこで、本省令案は、登記所において所有権の登記名義人の国籍を把握するため、検索用情報の申出手続等を定めた不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」という。)の改正を行うものである。
2 概要
(1) 不登規則第158条の38・第158条の39の改正関係
所有権の移転の登記等の申請をする際には、所有権の登記名義人となる者が国内に居住しているかどうかを問わず、検索用情報として国籍を申し出るものとするとともに、検索用情報管理ファイルに記録する事項として国籍を追加するなどの所要の改正を行う。
(2) 不登規則第158条の40の改正関係
所有権の登記名義人は、国内に居住しているかどうかを問わず、国籍を含む検索用情報単独申出をすることができるとするなどの所要の改正を行う。
3 施行期日 システム改修後、令和8年度早期に施行する予定
いつなんだろう・・・スグはじまるのかな・・・
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住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました! ~既存住宅、コンパクトな住宅への支援が拡充されます~
住宅ローン減税に係る改正の概要 (詳細は別紙をご覧ください)
○適用期限を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合、適用
可能)。
○令和8年以降に入居する場合の措置は以下のとおり。
・省エネ性能の高い既存住宅について、借入限度額を引き上げ、子育て世帯・若者夫婦世
帯への借入限度額の上乗せ措置を講じるとともに、控除期間を13年間に拡充する。
・ 床面積要件について、40㎡以上に緩和する措置を既存住宅にも適用する(ただし、合
計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)。
・ 令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅について、適用対象外とする
(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは適用対象)。
・ 令和10年以降に入居する場合、土砂災害等の災害レッドゾーン※の新築住宅は適用対
象外とする(建替え・既存住宅・リフォームは適用対象)。
※災害レッドゾーン:土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区
域、浸水被害防止区域
災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないもの
として公表の対象となった場合に限る)
報道発表資料(PDF形式)
(別紙1)令和8年度住宅税制改正概要 (PDF形式)
(別紙2)住宅税制Q&A (PDF形式)
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